誰でも気軽に参加できる
語学サークル「レコチャイ」

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サークル規約

(名称)
第1条 当会は、語学サークル・レコチャイと称し、英文では、Language Circle Lecochai と表示する。

(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を主宰宅に置く。

(目的)
第3条 当会は、生涯学習を通じて文化及び人的交流の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の活動を行う。
(1) 教養、語学、文化、スポーツ、芸術等の学習や習得を目的とした講座、イベントの開催及び運営
(2) 生涯学習に関する国内外の団体等との連携及び交流
(3) 生涯学習を目的とする会議室、作業スペースの設置及び運用
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な活動

(会員)
第4条 当会の目的に賛同し入会した者を会員とする。

(入会)
第5条 当会の会員として入会しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、主宰の承認を得なければならない。

(入会の非承認)
第6条 当会は、入会希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、入会を承認しない。
(1) 会員情報に虚偽の事項、意図的な記入漏れまたは誤記があった場合
(2) 他人または架空の情報を使って入会手続きを行った場合
(3) 当会が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合
(4) 暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
(5) その他、当会が合理的理由をもって入会を承認・承諾することが不適切だと判断した場合

(会員資格の譲渡禁止等)
第7条 会員資格を、第三者に譲渡することはできない。また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。

(経費負担)
第8条 会員は、別途定める会費及び参加費を納入しなければならない。
2 会費等は講師謝礼、会場費、備品購入及びその他運営費用に充てる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当または本規約第6条の各号に該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
(1) 本規約及びその他の規則に違反したとき。
(2) 当会役員に事前連絡、相談もなく、会費及び参加費を滞納したとき。
(3) 当会及び会員並びに役員の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡もしくは失踪
(3) 当会の解散
(4) 除名

(退会)
第11条 会員は、当会に届け出ることにより、任意に退会することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる、ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及び参加費はこれを返還しない。但し、未参加の講座及びイベント分については返金するものとする。

(総会)
第13条 役員総会は毎活動年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 臨時総会は、役員の過半数の決定に基づき主宰が招集する。

(決議の方法)
第15条 役員総会の決議は、過半数以上の役員が出席し、出席した当該役員の議決権の過半数をもって行う。 臨時総会の決議は、議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第16条 会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 各総会の議長は、主宰がこれに当たる。主宰に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。

(役員)
第18条 当会は、次の役員を置く。
(1) 主宰1名
(2) 副主宰1名
(3) 事務局員2名以上

(選任)
第19条 役員は、役員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第20条 役員の任期は、1年とする。ただし、総会による解任決議、当該役員からの申告がない場合、任期は自動的に延長される。

(役員の職務及び権限)
第21条 当会の業務は役員が執行する。主宰は、当会を代表し、その業務を統括する。 副主宰は、主宰を補佐し、その職務を執行する。事務局員は、主宰、副主宰の補佐とともに、当会が円滑に活動するための業務一般を執行する。

(解任)
第22条 役員は、役員総会または臨時総会による解任決議があった場合、病気、死亡等により職務が執行できない場合、その任期に満たない場合でも解任となる。

(活動年度)
第23条 当会の活動年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(免責)
第24条 会員は当会が主催する活動及びイベント等への参加に際して、自己の責任において行動するものとし、いかなる事故、事件、トラブル、金銭及び物品の盗難、紛失、破損等について、当会及び役員は、損害賠償責任などの一切の責任は負わないものとする。

(個人情報の扱い)
第25条 当会が収集した個人情報は、当会が厳正に保管し、当会の活動及びイベント等を目的とした連絡等に使用し、法律・法令等に基づいた情報提供でやむを得ない場合を除き、個人情報をその他の目的に利用しない。

(賠償)
第26条 会員及び会員の同伴者や入会希望者が、当会が管理・利用する会場や設備、備品などを破損または紛失した場合、当会は当該者に対して損害賠償を請求できるものとする。

(設立年月日)
第27条 当会の設立年月日は2003年7月1日とする。


≪付記≫
1、2023年1月31日制定